本記事は、「初期契約解除制度とクーリングオフ制度の違い」についてご案内しています。
初期契約解除制度とは
「初期契約解除」とは、契約書の受領日、もしくは回線利用開始日のいずれか遅い方から数えて8日間以内なら、電気通信事業者の合意なく契約を解除できる制度のことです。
初期契約解除をすると、契約は無条件で解除されるため契約解除料を支払う必要はありません。
※初期契約解除制度は、登録事務手数料や実際に使用した通信量の返金を保証するものではありませんのでご注意ください。
\ 携帯電話回線の契約したけどやっぱりすぐに辞めたい!/ と思っても、携帯電話サービスなどの契約にはクーリング・オフ制度は適用することができません。
すぐに解約すると違約金が発生する場合もあります。
そのため、電気通信事業法により初期契約解除制度が定められております。
弊社では、以下が初期契約解除の適用対象です。
〈 新規番号でご契約の場合 〉
「回線契約書の受領日」から8日以内
ご契約内容確認書にSIMカードを同梱しており、お受け取りされた日から回線の使用が可能なため、商品のお受取日が起算日となります。
〈 MNP転入でご契約の場合 〉
「サービス利用開始日」から8日以内
ご契約内容確認書とSIMカードを同梱しており、お受取後に開通作業が必要です。ご自身で「開通作業をされた日」がサービス利用開始日となります。
弊社では、初期契約解除のWeb申請フォームをご用意しております。(書面でも行えます)
初期契約解除申請が効力を発揮するのは申請フォームの送信日となります。(書面の場合は郵便消印日付)
初期契約解除が適用された場合、契約解除料の請求はありませんが事務手数料や実際に利用した期間のサービス利用料は請求となります。
※通信端末機器本体は初期契約解除制度対象外となります。
クーリングオフ制度とは?
特定商取引法に定められるクーリングオフ制度は、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件(商品返送が前提)で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
商品を受領した日、または契約書面を受領した日より起算して8日以内であれば、書面もしくはWeb申請にて契約解除することができます。その効力は書面を発信した日(郵便消印日付)及びWeb申請日から発生します 。
※通信費はクーリングオフ制度対象外となります。
返送については下記をご参照ください。
注意事項
上記でご案内しておりますのは、基本的には正常に登録や申請が進んだ方が対象となります。
お客様のご登録状況によっては様々なケースがあります。
・登録時の商品選択に誤りがあった
・長期不在で商品の受け取りができなかった
・転出元の名義と弊社登録の際の名義に相違があった 等
この様な場合は、初期契約解除やクーリングオフの起算日にも影響します。
「初期契約解除が間に合うか」「クーリングオフはもう無理?」などご不明な点は、ヘルプデスクまでお問合わせください。